大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4072 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人石田寅雄及び被告本人の上告趣意は、いずれも、理由のない法令違反、事

実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また

記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(被告人の上告趣

旨第八所論の点については刑務所員の措置には遺憾の点があるけれども原判決には

違法はない。のみならず被告人の控訴趣旨は大体本件上告趣旨と同様のものであつ

て理由のないものであるから、これについて判断が為されなかつたことはそれ自体

刑訴四一一条の問題とはなり得ないものである)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年一月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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